オフィシャルレター第79043/CT-HTr号は支社に対する税務政策について次のように案内した:
会社は「商品の展示」で、直接商品を販売せず、売上を発生させないという目的でホアビン省にある支社である直属単位を設立した場合、2013年11月06日付け財務省の通達第156/2013/TT-BTC号の第11条1c項に基づき本社で税務申告をする。
ホアビン省にある支社の活動用の購入商品・サービスのインボイスに対し、インボイスには支社の名前・住所・税コードを記載する。本社は通達第219/2013/TT-BTC合の第15条に規定された条件を満たす限り、支社の仕入付加価値税の控除を申告できるし、2015年6月22日付け財務省の通達第96/2015/TT-BTC号の第4条に規定された条件を満たす限り、法人税の確定際に損金に算入できる。